投稿日 2024年3月16日(土曜日)

 日本国憲法前文は、意見広告の紙面には掲載できませんでしたが、改めてじっくりとお読みいただきたいと思います。「緊急事態条項」については、「ひまわりの会」さんの発行された新聞を使わせていただきました。


日本国憲法前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

衆議院のサイトより転載


緊急事態条項について

『ひまわりの会』発行 「なんちゅうても平和やで 03号」
『ひまわりの会』発行 「なんちゅうても平和やで 03号」

 奈良市で活動されていらっしゃる『ひまわりの会』さんが発行された新聞、「なんちゅうても平和やで」03号より、転載させていただきました。『ひまわりの会』さん、ありがとうございました。

※画像をクリックすると拡大します。


緊急事態条項は必要か?

新型コロナを収めるために緊急事態条項は必要かな?

 大丈夫だよ!感染症法、新型コロナ特措法で十分対策ができるよ。海外でも感染症法でロックダウンをやっているよ。

 

大きな災害が起きたら政府に権限を集中させないといけないの?

 災害対策基本法、災害救助法などで、十分対策がとれるよ!

 

これらの法があるにもかかわらず、コロナ対策が右往左往し、災害対策が遅れ被災者が取り残されているのは政府がこの法の精神を理解せず被害を直視せず、知見を生かす政策を行わないからです。


もし憲法に緊急事態条項を入れたらどうなる?

なぜ憲法に緊急事態条項がいれたいのかな。何が目的なんだろう?

 緊急事態の宣言が発せられたら

三権分立がなくなる

行政、総理大臣がリーダーシップの名の下に、司法・立法の監視もなく好き勝手に決めることができる

ロシアのようにメディア戦略の名の下にマスコミが規制される

市民の抗議活動は犯罪として警察の取り締まり対象となる

地方自治がなくなる

反対する政党を潰し独裁政権ができる

国家予算も総理大臣が勝手に決めることができる

緊急事態宣言、その更新に回数制限がないので永久に緊急事態状態が可能

選挙せずに国会議員の任期を伸ばし続けることができる

 

緊急事態条項は民主主義の破壊

緊急事態条項が必要と言う議員は国会議員にしてはいけない

 

 日本国憲法で保障された国民主権、基本的人権、平和主義は緊急事態条項で無効化されます。ナチスやミャンマーのように独裁の道が簡単に開かれます。ロシアのように独善的な理由で戦争ができるようになります。外国の憲法には緊急事態条項があるから必要だと自民党や維新の議員が言っていますが、上記の危険性から発動には強い歯止めがかけられ、三権分立を維持しています。